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1 条

第二条(経過措置)

に規定する申請については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)別記第六号の三様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三(介護の項に係る部分に限る。)及び別表第四(法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動(介護)の項に係る部分に限る。)の規定を適用する。

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