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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定、中表のの表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項、の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項及びの表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定並びに及びの規定並びに及び第七条の規定 の施行の日

次条の規定 に定める日

中申請人等作成用1(表)、申請人等作成用1(裏)、申請人等作成用1(裏)及び申請人等作成用1(裏)の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 この条本文に定める日又は第一号に定める日のいずれか早い日

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