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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、申請人等作成用2 O(「興行」)、同様式申請人等作成用3 O(「興行」)、申請人等作成用2 O(「興行」)、同様式申請人等作成用3 O(「興行」)、申請人等作成用2 O(「興行」)及び同様式申請人等作成用3 O(「興行」)の改正規定並びに次条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から、の改正規定は公布の日から施行する。

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