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第八条
当分の間、新規則第十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「別記第六号の七様式」とあるのは、「別記第六号様式又は別記第六号の七様式」とする。
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第八条
当分の間、新規則第十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「別記第六号の七様式」とあるのは、「別記第六号様式又は別記第六号の七様式」とする。