1 条
第五条
施行日前に、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十六年法務省令第三十五号。以下「改正基準省令」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、改正基準省令による改正後の基準省令の法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。