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第三条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、附則第二条の規定の適用を受ける場合を除き、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。