1 条
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条及び第七条の二第五項の改正規定、第十三条の次に一条を加える改正規定、第十四条第二項、第二十七条、第二十九条の二及び第二十九条の三の改正規定、同条を第二十九条の四とし、第二十九条の二の次に一条を加える改正規定、第四十四条(第三項に係る部分に限る。)、第五十二条、第六十一条の二、別表第三(留学の項に係る部分に限る。)、別表第三の五(留学の項に係る部分に限る。)及び別表第四(法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学)の項に係る部分に限る。)の改正規定、別記第六号の三様式の申請人等作成用2 P(「留学」)、申請人等作成用3 P(「留学」)及び所属機関等作成用1 P(「留学」)の改正規定、別記第六号の六様式の次に一様式を加える改正規定、別記第十七号様式の次に四様式を加える改正規定、別記第三十号様式の申請人等作成用2 P(「留学」)、申請人等作成用3 P(「留学」)及び所属機関等作成用1 P(「留学」)及び別記第三十号の二様式の申請人等作成用2 P(「留学」)、申請人等作成用3 P(「留学」)及び所属機関等作成用1 P(「留学」)の改正規定並びに次条及び附則第八条の規定 平成二十七年一月一日
第十九条第三項の改正規定 平成二十七年二月一日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。