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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、及びの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、(に係る部分に限る。)、、、(留学の項に係る部分に限る。)、(留学の項に係る部分に限る。)及び(法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学)の項に係る部分に限る。)の改正規定、別記第六号の三様式の申請人等作成用2 P(「留学」)、申請人等作成用3 P(「留学」)及び所属機関等作成用1 P(「留学」)の改正規定、の次に一様式を加える改正規定、の次に四様式を加える改正規定、別記第三十号様式の申請人等作成用2 P(「留学」)、申請人等作成用3 P(「留学」)及び所属機関等作成用1 P(「留学」)及び別記第三十号の二様式の申請人等作成用2 P(「留学」)、申請人等作成用3 P(「留学」)及び所属機関等作成用1 P(「留学」)の改正規定並びに次条及び附則第八条の規定 平成二十七年一月一日

の改正規定 平成二十七年二月一日

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