1 条
第二条(経過措置)
改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第三十七号の十九様式は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第三十七号の十九様式とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。