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1 条

第九条

旧規則の規定によるの仮上陸許可書の書面、の就労資格証明書の書面及びの収容令書の書面は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第二十九号の五様式の就労資格証明書の書面及び別記第五十号様式の収容令書の書面とみなす。

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