1 条
第六条
施行日前に、改正法による改正前の法別表第一の四の表の就学の在留資格をもって在留している者(改正法附則第五条第二項の規定により留学の在留資格をもって在留するものとみなされる者を除く。)で、この省令の施行の際現に規則第二十一条第一項の申請を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第五項の申出をしたものとみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。