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1 条

第六条

施行日前に、による改正前のの表の就学の在留資格をもって在留している者(の規定により留学の在留資格をもって在留するものとみなされる者を除く。)で、この省令の施行の際現に規則第二十一条第一項の申請を行っている者は、施行日においての申出をしたものとみなす。

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