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第九条

附則第一条ただし書に規定する規定(以下「平成二十二年一月改正規定」という。)の施行の際現に行われている、同規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「平成二十二年一月改正前規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請は、同規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「平成二十二年一月改正規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請とみなす。

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