1 条
第八条
旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)を除く。)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)及び申請人等作成用2 S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)及び申請人等作成用2 S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書は、附則第三条の規定の適用を受ける場合を除き、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。