1 条
第七条
この省令の施行の際現に行われている旧規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請は、附則第三条の規定の適用を受ける場合及び附則第四条の規定により、なお従前の例によることとされた場合を除き、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。