1 条
第三条
改正法附則第六条に規定する申請については、この省令の施行前においても、新規則別記第六号の三様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三の技能実習の項の規定、別表第四の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動(技能実習)の項の規定を適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。