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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)の家族滞在の項の改正規定、の乗員上陸許可書(裏)(2)、の数次乗員上陸許可書(裏)(1)、の就労資格証明書及びの難民認定申請書の改正規定、附則第二条、第三条並びに第九条から第十二条までの規定は、に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

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