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目次
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出入国管理及び難民認定法施行規則
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平成二一年六月三日法務省令第二九号
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第六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条
この省令の改正規定の施行前に、
旧規則
の規定に基づき交付された
別記第二十九号の三様式
による
就労資格証明書
の効力については、なお従前の例による。
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第五条
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第一条 施行期日
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