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1 条

第四条

旧規則の規定によるの在留資格認定証明書交付申請書、の就労資格証明書交付申請書、の在留資格変更許可申請書、の在留期間更新許可申請書、の永住許可申請書、の在留資格取得許可申請書又はの再入国許可申請書は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。

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