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第三条
この省令の施行の際現に行われている旧規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請は、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。