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附 則

この省令は、に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)、、(において準用する場合を含む。)、並びに及びの規定により提出されている資料は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項並びに及びの規定により提出された資料とみなす。

この省令の施行の際現に行われている旧規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請及び在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請及び在留期間の更新の許可の申請とみなす。

旧規則の規定によるの在留資格認定証明書交付申請書、の在留資格変更許可申請書及びの在留期間更新許可申請書は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書及び別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。

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