附 則
この省令は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中新北九州に係る部分は公布の日から、旭川に係る部分は平成十八年六月八日から施行する。
別表第三の改正規定の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十一条の二第七項の規定により提出されている資料並びに別表第三の二の改正規定の施行の際現に旧規則第二十一条第二項及び第二十一条の二第三項の規定により提出されている資料は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十一条の二第七項の規定により提出された資料並びに新規則第二十一条第二項及び第二十一条の二第三項の規定により提出された資料とみなす。
別表第四の改正規定の施行の際現に旧規則第六条の二第三項に規定する代理人によりされている在留資格認定証明書の交付の申請は、新規則第六条の二第三項に規定する代理人によりされた在留資格認定証明書の交付の申請とみなす。
様式の改正規定の施行の際現に旧規則第六条の二第一項、第二十条第一項及び第二十一条第一項の規定により提出されている申請書は、それぞれ新規則第六条の二第一項、第二十条第一項及び第二十一条第一項の規定により提出された申請書とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。