検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、の規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請、難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しに対する異議の申出、難民旅行証明書の交付の申請並びに難民旅行証明書の有効期間の延長の申請は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請、難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しに対する異議の申立て、難民旅行証明書の交付の申請並びに難民旅行証明書の有効期間の延長の申請とみなす。

旧規則の規定によるの難民認定申請書、の異議申出書、の難民旅行証明書交付申請書及びの難民旅行証明書有効期間延長申請書は、この省令の施行後三月間は、それぞれ新規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十八号様式の異議申立書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書とみなす。

この省令の施行前に難民の認定のの規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人である場合は、当該外国人は、この省令の施行後速やかに写真一葉を当該申請を行った地方入国管理局に提出しなければならない。

この省令の施行前に、の規定により交付された裁決・決定書、の規定により旅券にした証印及び交付された証印をした在留資格証明書並びにの規定により交付された通知書の効力については、なお従前の例による。

この省令の施行前に、の規定により付された在留期間その他の条件の効力については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー