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附 則
①この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)第一条の規定の施行の日(平成十六年十二月二日)から施行する。
②この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第六号様式の外国人入国記録の書面は、施行後一年間は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による別記第六号様式の外国人入国記録の書面とみなす。
③旧規則の規定による別記第五十四号様式の口頭審理放棄書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十三号様式の退去強制令書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第五十四号様式の口頭審理放棄書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十三号様式の退去強制令書の書面とみなす。
④この省令の施行前に、旧規則の規定に基づき交付され、又は発付された別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十三号様式の退去強制令書の効力については、なお従前の例による。