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1 条

第三十五条(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

附則第二十条第四項の規定の適用がある場合における新法人税法第八十条第四項の規定の適用については、同項中「又は第五項」とあるのは、「若しくは第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第四項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」とする。

附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人の新法人税法第八十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する欠損事業年度(第三号において「欠損事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前二年内事業年度」という。)が連結事業年度である場合における同条の規定の適用については、次の各号に掲げる金額を当該各号に定める金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該前二年内事業年度を新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度に該当しない事業年度と、それぞれみなす。

イに掲げる金額に、ロ及びハに掲げる金額の合計額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該合計額が零である場合には、零) 当該前二年内事業年度の所得に対する新法人税法第八十条第一項に規定する法人税の額

当該前二年内事業年度の連結所得に対するに規定する法人税の額(既に当該前二年内事業年度の連結所得に対する法人税の額につきの規定の適用があったときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額)

イに掲げる法人税の額に係る法人税の負担額として当該内国法人に帰せられる金額としての規定により計算される金額

イに掲げる法人税の額に係る法人税の負担額として当該前二年内事業年度終了の日において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に帰せられる金額としての規定により計算される金額の合計額

イに掲げる金額に、ロ及びハに掲げる金額の合計額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該合計額が零である場合には、零) 当該前二年内事業年度の所得の金額

当該前二年内事業年度の連結所得の金額(既に当該前二年内事業年度の連結所得に対する法人税の額につきの規定の適用があったときは、当該連結所得の金額に相当する金額からその適用に係る連結欠損金額を控除した金額)

当該内国法人の当該前二年内事業年度の個別所得金額(に規定する個別所得金額をいう。ハにおいて同じ。)

当該前二年内事業年度終了の日において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人の同日に終了する連結事業年度の個別所得金額の合計額

当該欠損事業年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度に係る前号に掲げる金額に準ずる金額 当該事業年度の所得の金額

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