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第三十四条(確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)

附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人(連結親法人であったものに限る。以下この条において「移行法人」という。)が令和四年三月三十一日の属する連結事業年度においての規定の適用を受けていた場合には、当該移行法人及び当該連結事業年度終了の日において当該移行法人との間に連結完全支配関係があった内国法人(同日の翌日において当該移行法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったものを除く。)は、当該翌日において新法人税法第七十五条の二第一項の提出期限の延長がされたものとみなす。

移行法人が令和四年三月三十一日の属する連結事業年度において各号の指定を受けていた場合には、当該移行法人及び当該連結事業年度終了の日において当該移行法人との間に連結完全支配関係があった内国法人(同日の翌日において当該移行法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったものを除く。)は、当該翌日において当該指定に係る月数を新法人税法第七十五条の二第十一項第一号の規定により読み替えて適用する同条第一項各号の指定に係る月数として当該各号の指定を受けたものとみなす。

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