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1 条

第二十二条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越しに関する経過措置)

法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額がある場合には、同日以後に開始する事業年度については、当該欠損金額が生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付されたに規定する書類は、新法人税法第五十八条第三項に規定する書類とみなして、新法人税法第五十七条及び第五十八条の規定を適用する。

前項に規定する欠損金額について新法人税法第五十七条の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とみなす。

の規定により損金の額に算入された金額 新法人税法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入された金額

の規定によりの内国法人の災害損失欠損金額(に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この条において同じ。)とみなされた金額 新法人税法第五十七条第二項の規定により同項の内国法人の欠損金額とみなされた金額

の規定によりないものとされた災害損失欠損金額 新法人税法第五十七条第五項の規定によりないものとされた欠損金額

法人の平成三十年四月一日前に開始した事業年度(青色申告書を提出する事業年度を除く。)において生じた災害損失欠損金額(当該災害損失欠損金額が生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書にに規定する書類の添付がある場合における当該災害損失欠損金額に限る。)がある場合には、令和四年四月一日以後に開始する事業年度については、当該災害損失欠損金額が生じた事業年度は青色申告書を提出する事業年度と、当該災害損失欠損金額に相当する金額は当該事業年度において生じた欠損金額と、それぞれみなして、(及びを除く。)の規定を適用する。

前項の規定により青色申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額についての規定を適用する場合には、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とみなす。

の規定により損金の額に算入された金額 の規定により損金の額に算入された金額

の規定によりの内国法人の災害損失欠損金額とみなされた金額 の規定によりの内国法人の欠損金額とみなされた金額

の規定によりないものとされた災害損失欠損金額 の規定によりないものとされた欠損金額

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