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第十六条(連結納税の承認の取消し等に関する経過措置)
次に掲げる事実が生じた場合における旧法人税法第四条の二の承認の取消しについては、なお従前の例による。
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第十六条(連結納税の承認の取消し等に関する経過措置)
次に掲げる事実が生じた場合における旧法人税法第四条の二の承認の取消しについては、なお従前の例による。