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1 条

第十六条(連結納税の承認の取消し等に関する経過措置)

令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結法人につき各号に掲げる事実がある場合における当該連結法人に対するの承認の取消しについては、なお従前の例による。

次に掲げる事実が生じた場合におけるの承認の取消しについては、なお従前の例による。

令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結親法人(に規定する連結親法人をいう。以下附則第三十七条までにおいて同じ。)と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係(に規定する政令で定める関係に限る。第七号において同じ。)が生じたこと。

令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結親法人に連結子法人がなくなったことにより、連結法人が当該連結親法人のみとなったこと。

令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結親法人の解散

令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結子法人の解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)又は残余財産の確定

令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係(に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)を有しなくなったこと(第一号、前二号、次号又は第七号に掲げる事実に基因するものを除く。)。

令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結親法人が公益法人等に該当することとなったこと。

令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと。

令和四年四月一日前に開始した連結親法人事業年度が終了していない連結法人に対するの承認については、なお従前の例による。

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