1 条
第十五条(連結納税の承認の申請に関する経過措置)
令和四年四月一日前にされた旧法人税法第四条の三第一項の申請であって、この法律(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)の施行の際、旧法人税法第四条の二の承認又は旧法人税法第四条の三第二項の却下の処分がされていないものは、次項の規定の適用がある場合を除き、新法人税法第六十四条の九第二項の申請とみなす。
旧法人税法第四条の三第六項の内国法人の同項に規定する連結申請特例年度が令和四年四月一日前に開始した事業年度である場合における当該内国法人及び同条第八項の他の内国法人(同条第九項第二号に掲げる法人に限る。)、同条第十項の他の内国法人の同項に規定する完全支配関係を有することとなった日が同月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間内の日である場合における当該他の内国法人並びに同条第十一項の他の内国法人(同項第二号に掲げる法人に限る。)の同号に定める日が同月一日前に開始した同条第六項に規定する連結申請特例年度の期間内の日である場合における当該他の内国法人に対する旧法人税法第四条の二の承認については、なお従前の例による。この場合において、これらの他の内国法人のその承認の効力が生ずる日の前日の属する事業年度(同月一日以後に開始するものに限る。)は、前条第一項に規定する旧事業年度とみなして、旧法人税法第六十一条の十二の規定その他政令で定める規定を適用する。
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