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1 条

第十五条(連結納税の承認の申請に関する経過措置)

令和四年四月一日前にされたの申請であって、この法律(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)の施行の際、の承認又はの却下の処分がされていないものは、次項の規定の適用がある場合を除き、新法人税法第六十四条の九第二項の申請とみなす。

の内国法人のに規定する連結申請特例年度が令和四年四月一日前に開始した事業年度である場合における当該内国法人及びの他の内国法人(に掲げる法人に限る。)、の他の内国法人のに規定する完全支配関係を有することとなった日が同月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間内の日である場合における当該他の内国法人並びにの他の内国法人(に掲げる法人に限る。)のに定める日が同月一日前に開始したに規定する連結申請特例年度の期間内の日である場合における当該他の内国法人に対するの承認については、なお従前の例による。この場合において、これらの他の内国法人のその承認の効力が生ずる日の前日の属する事業年度(同月一日以後に開始するものに限る。)は、前条第一項に規定する旧事業年度とみなして、の規定その他政令で定める規定を適用する。

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