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1 条

第十七条(みなし事業年度に関する経過措置)

新法人税法第十四条第一項(第一号、第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、これらの号に定める日が令和四年四月一日以後に開始する事業年度の期間(連結子法人にあっては、同日前に開始した連結親法人事業年度の期間を除く。)内の日である場合における同項の法人の事業年度について適用する。

次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日が令和四年四月一日前に開始した事業年度の期間(連結子法人にあっては、同日前に開始した連結親法人事業年度の期間を含む。)内の日である場合におけるの法人の事業年度については、なお従前の例による。

の解散 その解散の日

の合併 その合併の日の前日

の最初連結親法人事業年度の開始 その開始の日の前日

の連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でないこと 当該開始の日の前日

の申請書の提出 の連結申請特例年度開始の日の前日

の完全支配関係を有することとなったこと の連結親法人事業年度開始の日の前日

の完全支配関係を有することとなったこと の連結申請特例年度開始の日の前日

の連結完全支配関係を有しなくなったこと の離脱日の前日

の破産手続開始の決定 その破産手続開始の決定の日

の合併又は残余財産の確定 その合併の日の前日又は残余財産の確定の日

の完全支配関係を有することとなったこと の支配日の前日

の解散 その解散の日

の合併 その合併の日の前日

の連結子法人がなくなったこと の離脱日の前日

の公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日

の普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日

の承認を取り消されたこと の取消日の前日

の承認を受けたこと その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日

の残余財産の確定 その残余財産の確定の日

の継続 その継続の日の前日

新法人税法第十四条第二項の規定は、令和四年四月一日以後に新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う新法人税法第十四条第二項の内国法人の事業年度について適用する。

新法人税法第十四条第三項の規定は、通算親法人の令和四年四月一日以後に開始する事業年度開始の時又は終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある通算子法人の事業年度について適用する。

新法人税法第十四条第四項から第六項まで及び第八項の規定は、同条第四項各号又は第五項各号に定める日が通算親法人又は同項第一号に規定する親法人の令和四年四月一日以後に開始する事業年度の期間内の日である場合における同条第四項の内国法人又は同条第五項各号に掲げる内国法人の事業年度について適用する。

新法人税法第十四条第七項の規定は、令和四年四月一日以後に開始する同項に規定する期間について適用する。

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