第十七条(みなし事業年度に関する経過措置)
旧法人税法第十四条第一項第一号の解散 その解散の日
旧法人税法第十四条第一項第二号の合併 その合併の日の前日
旧法人税法第十四条第一項第三号の最初連結親法人事業年度の開始 その開始の日の前日
旧法人税法第十四条第一項第四号の連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でないこと 当該開始の日の前日
旧法人税法第十四条第一項第五号の申請書の提出 同号の連結申請特例年度開始の日の前日
旧法人税法第十四条第一項第六号の完全支配関係を有することとなったこと 同号の連結親法人事業年度開始の日の前日
旧法人税法第十四条第一項第七号の完全支配関係を有することとなったこと 同号の連結申請特例年度開始の日の前日
旧法人税法第十四条第一項第八号の連結完全支配関係を有しなくなったこと 同号の離脱日の前日
旧法人税法第十四条第一項第九号の破産手続開始の決定 その破産手続開始の決定の日
旧法人税法第十四条第一項第十号の合併又は残余財産の確定 その合併の日の前日又は残余財産の確定の日
旧法人税法第十四条第一項第十一号の完全支配関係を有することとなったこと 同号の支配日の前日
旧法人税法第十四条第一項第十二号の解散 その解散の日
旧法人税法第十四条第一項第十三号の合併 その合併の日の前日
旧法人税法第十四条第一項第十四号の連結子法人がなくなったこと 同号の離脱日の前日
旧法人税法第十四条第一項第十五号の公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日
旧法人税法第十四条第一項第十七号の承認を取り消されたこと 同号の取消日の前日
旧法人税法第十四条第一項第十八号の承認を受けたこと その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日
旧法人税法第十四条第一項第二十一号の残余財産の確定 その残余財産の確定の日
旧法人税法第十四条第一項第二十二号の継続 その継続の日の前日
新法人税法第十四条第二項の規定は、令和四年四月一日以後に新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う新法人税法第十四条第二項の内国法人の事業年度について適用する。
新法人税法第十四条第三項の規定は、通算親法人の令和四年四月一日以後に開始する事業年度開始の時又は終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある通算子法人の事業年度について適用する。
新法人税法第十四条第七項の規定は、令和四年四月一日以後に開始する同項に規定する期間について適用する。