1 条
第三十三条(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
外国法人の新法人税法第百四十四条の十三第一項第一号若しくは第二号又は第二項に規定する還付所得事業年度のうちに平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に該当するものがある場合の同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項第一号 | 同じ。) | 同じ。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)第百四十一条各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、旧法人税法第百四十四条(所得税額の控除)において準用する旧法人税法第六十八条(所得税額の控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。) |
| の第百四十一条第一号イ | の第百四十一条第一号イ又は旧法人税法第百四十一条各号 | |
| 同号イ | 第百四十一条第一号イ又は旧法人税法第百四十一条各号 | |
| 第一項第二号 | 同じ。) | 同じ。)又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額 |
| の第百四十一条第一号ロ | の第百四十一条第一号ロ又は旧法人税法第百四十一条各号 | |
| 同号ロ | 第百四十一条第一号ロ又は旧法人税法第百四十一条各号 | |
| 第二項 | 同じ。) | 同じ。)又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額 |
| )の同号に定める | )の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる | |
| 還付所得事業年度の同号に定める | 還付所得事業年度の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる | |
| 第三項 | につきこの条 | 又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条又は旧法人税法第百四十五条第一項(申告、納付及び還付等)において準用する旧法人税法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付) |
| 当該法人税の額 | 第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額 | |
| 同号イ | 第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第百四十一条各号 | |
| 同項 | 第一項 | |
| 第四項 | につきこの条 | 若しくは旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条若しくは旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第八十条 |
| ときは | とき又は第一項第二号に規定する欠損事業年度において第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき同項第一号の規定の適用を受けるときは | |
| 当該法人税の額 | 第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額 | |
| 同号ロ | 第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第百四十一条各号 | |
| 同項 | 第一項 | |
| 第五項 | につきこの条 | 又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条又は旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第八十条 |
| 当該法人税の額 | 第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額 | |
| 同号に定める | 第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる | |
| 、同項 | 、第二項 |
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