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1 条

第三十三条(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

外国法人の若しくは又はに規定する還付所得事業年度のうちに平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に該当するものがある場合のの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

同じ。)同じ。)又はの規定による改正前の法人税法(以下において「旧法人税法」という。)各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、(所得税額の控除)において準用する(所得税額の控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下において同じ。)
のイのイ又は各号
イイ又は各号
同じ。)同じ。)又は各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
のロのロ又は各号
ロロ又は各号
同じ。)同じ。)又は各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
)のに定める)のに定める国内源泉所得に係る所得の金額又は各号に掲げる
還付所得事業年度のに定める還付所得事業年度のに定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は各号に掲げる
につき又は各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき又は(申告、納付及び還付等)において準用する(欠損金の繰戻しによる還付)
当該法人税の額イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
イイに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は各号
につき若しくは各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき若しくはにおいて準用する
ときはとき又はに規定する欠損事業年度においてロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきの規定の適用を受けるときは
当該法人税の額ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
ロロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は各号
につき又は各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき又はにおいて準用する
当該法人税の額に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
に定めるに定める国内源泉所得に係る所得の金額又は各号に掲げる
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