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第三十二条(確定申告書の提出期限の延長等に関する経過措置)

外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において受けたにおいて準用する又はの提出期限の延長の処分については、において準用する又はにおいて準用するの提出期限の延長の処分とみなす。

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