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第三十四条(青色申告に関する経過措置)

において準用するの規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度が各号に掲げる事業年度に該当する場合のに規定する申請書の提出について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度がにおいて準用する各号に掲げる事業年度に該当する場合のに規定する申請書の提出については、なお従前の例による。

において準用するの規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度以後の各事業年度に係る帳簿書類につきに該当する事実がある場合について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度以前の各事業年度に係る帳簿書類につきにおいて準用するに該当する事実がある場合については、なお従前の例による。

において準用するの規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係るに規定する承認の取消しについて適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度に係るにおいて準用するに規定する承認の取消しについては、なお従前の例による。

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