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14 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

略

の規定(中の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及び別表第二の改正規定を除く。)並びに附則第二十五条から第三十五条まで、(の改正規定に限る。)及びの規定

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日

略

中の改正規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定

次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日

中の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定

中イ(2)の改正規定 の施行の日

第二十五条(外国法人の法人税に関する経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、外国法人の法人税に関するの規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第二十六条(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)

の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。

の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が平成二十八年四月一日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。

第二十七条(みなし事業年度に関する経過措置)

の規定は、平成二十八年四月一日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前にの規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

第二十八条(外国税額の控除に関する経過措置)

(に規定する地方法人税控除限度額に係る部分を除く。)の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第二十九条(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)

(に規定する地方法人税控除限度個別帰属額に係る部分を除く。)の規定は、連結法人のに規定する連結親法人事業年度が平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人のに規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三十条(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。

第三十一条(中間申告等に関する経過措置)

外国法人(普通法人に限る。以下この条において同じ。)の平成二十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「最初事業年度」という。)の期間に六月経過日(当該外国法人の最初事業年度開始の日以後六月を経過した日をいう。以下この条において同じ。)がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「の規定による改正前の法人税法(以下及びにおいて「旧法人税法」という。)(申告、納付及び還付等)において準用する」と、中「」とあるのは「において準用する」とする。

外国法人(に規定する受託法人を除く。)の最初事業年度の期間に六月経過日がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度におけるの規定の適用については、中「各号」とあるのは「の規定による改正前の法人税法(以下及びにおいて「旧法人税法」という。)(申告、納付及び還付等)において準用する各号(中間申告)」と、中「各号」とあるのは「において準用する各号」とする。

外国法人の最初事業年度の期間に六月経過日がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度におけるの規定の適用については、中「各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。において「平成二十六年改正法」という。)附則第三十一条第一項(中間申告等に関する経過措置)の規定により読み替えられた各号」と、中「各号」とあるのは「平成二十六年改正法附則第三十一条第一項の規定により読み替えられた各号」とする。

第三十二条(確定申告書の提出期限の延長等に関する経過措置)

外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において受けたにおいて準用する又はの提出期限の延長の処分については、において準用する又はにおいて準用するの提出期限の延長の処分とみなす。

第三十三条(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

外国法人の若しくは又はに規定する還付所得事業年度のうちに平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に該当するものがある場合のの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

同じ。)同じ。)又はの規定による改正前の法人税法(以下において「旧法人税法」という。)各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、(所得税額の控除)において準用する(所得税額の控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下において同じ。)
のイのイ又は各号
イイ又は各号
同じ。)同じ。)又は各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
のロのロ又は各号
ロロ又は各号
同じ。)同じ。)又は各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
)のに定める)のに定める国内源泉所得に係る所得の金額又は各号に掲げる
還付所得事業年度のに定める還付所得事業年度のに定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は各号に掲げる
につき又は各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき又は(申告、納付及び還付等)において準用する(欠損金の繰戻しによる還付)
当該法人税の額イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
イイに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は各号
につき若しくは各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき若しくはにおいて準用する
ときはとき又はに規定する欠損事業年度においてロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきの規定の適用を受けるときは
当該法人税の額ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
ロロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は各号
につき又は各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき又はにおいて準用する
当該法人税の額に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
に定めるに定める国内源泉所得に係る所得の金額又は各号に掲げる
、、

第三十四条(青色申告に関する経過措置)

において準用するの規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度が各号に掲げる事業年度に該当する場合のに規定する申請書の提出について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度がにおいて準用する各号に掲げる事業年度に該当する場合のに規定する申請書の提出については、なお従前の例による。

において準用するの規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度以後の各事業年度に係る帳簿書類につきに該当する事実がある場合について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度以前の各事業年度に係る帳簿書類につきにおいて準用するに該当する事実がある場合については、なお従前の例による。

において準用するの規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係るに規定する承認の取消しについて適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度に係るにおいて準用するに規定する承認の取消しについては、なお従前の例による。

第三十五条(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)

の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度のに規定する恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税に係る行為又は計算で同日以後に行うものについて適用する。

第百六十四条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百六十五条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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