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1 条

第十九条(連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)

連結法人の平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第十三条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(貸倒引当金)の規定」とする。

連結法人の連結事業年度の期間をの事業年度として附則第十三条第四項又は第五項の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額は、に規定する個別益金額に含まれるものとする。

第一項の場合において、の規定による改正後の及びの規定の適用については、これらの規定中「法人税法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「改正法」という。)附則第十九条第一項の規定により読み替えられた法人税法」と、「」とあるのは「改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の法人税法」とする。

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