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第二十条(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(の規定による申告書で各号に掲げる事項を記載したもの及びの規定による申告書をいう。以下附則第二十三条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

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