1 条
第二十条(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の四第七項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(新法人税法第八十一条の十九第一項の規定による申告書で新法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書をいう。以下附則第二十三条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。