検索

条文、法令、用語を検索します

21 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十四年四月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「及び」を「及び」に、「及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十九条、第二十二条、及びの規定

略

の規定

略

次に掲げる規定 平成二十五年一月一日

略

中の前の見出しを削る改正規定、からまでの改正規定及びの改正規定並びに附則第二十五条の規定

第十条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十一条(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)

並びに及びの規定は、施行日以後に確定申告書等(の規定による申告書で各号に掲げる事項を記載したもの及びの規定による申告書をいう。以下附則第十七条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第十二条(寄附金の損金不算入に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第十三条(貸倒引当金に関する経過措置)

法人の平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(次項及び第三項において「経過措置事業年度」という。)の所得の金額の計算については、の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、及び中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の三に相当する金額」と、同年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の二に相当する金額」と、同年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の一に相当する金額」とする。

法人が経過措置事業年度においてに規定する個別評価金銭債権につき又はの規定の適用を受ける場合の当該個別評価金銭債権については、その適用を受ける経過措置事業年度においては、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる及びの規定は、適用しない。

法人が又はの規定の適用を受ける経過措置事業年度においては、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる及びの規定は、適用しない。

第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる又はの規定により法人の平成二十七年四月一日以後最初に開始する事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該最初に開始する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する合併法人等の平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度において当該合併法人等がの規定により引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又はに規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくはに規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第一項の場合において、の規定による改正後の及びの規定の適用については、これらの規定中「法人税法」とあるのは、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の法人税法」とする。

第十四条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)

(ただし書、及びを除く。)及び(ただし書、及びを除く。)の規定は、法人の平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

第十五条(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第十六条(協同組合等の事業分量配当等の損金算入に関する経過措置)

の協同組合等のの規定による申告書の提出期限が施行日前に到来した法人税については、なお従前の例による。

第十七条(所得税額の控除等に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第十八条(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にの規定による申告書の提出期限が到来する法人税についてのに規定する更正の請求について適用し、施行日前にの規定による申告書の提出期限が到来した法人税についてのに規定する更正の請求については、なお従前の例による。

第十九条(連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)

連結法人の平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第十三条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(貸倒引当金)の規定」とする。

連結法人の連結事業年度の期間をの事業年度として附則第十三条第四項又は第五項の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額は、に規定する個別益金額に含まれるものとする。

第一項の場合において、の規定による改正後の及びの規定の適用については、これらの規定中「法人税法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「改正法」という。)附則第十九条第一項の規定により読み替えられた法人税法」と、「」とあるのは「改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の法人税法」とする。

第二十条(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(の規定による申告書で各号に掲げる事項を記載したもの及びの規定による申告書をいう。以下附則第二十三条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第二十一条(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)

において準用する及びの規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第二十二条(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

(ただし書及びを除く。)の規定は、連結法人の平成二十年四月一日以後に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

第二十三条(連結事業年度における所得税額の控除等に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第二十四条(前連結事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にの規定による申告書の提出期限が到来する法人税についてのに規定する更正の請求について適用し、施行日前にの規定による申告書の提出期限が到来した法人税についてのに規定する更正の請求については、なお従前の例による。

第二十五条(法人税に関する調査の当該職員の質問検査等に関する経過措置)

平成二十四年十二月三十一日以前に法人に対して行った(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該法人に対して当該調査に係るの規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この条において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び又は(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に対して同日以前に行った又はの規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

第百四条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四条の二(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)

この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百五条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百六条(納税環境の整備に向けた検討)

政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー