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第十八条(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にの規定による申告書の提出期限が到来する法人税についてのに規定する更正の請求について適用し、施行日前にの規定による申告書の提出期限が到来した法人税についてのに規定する更正の請求については、なお従前の例による。

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