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1 条

第十三条(貸倒引当金に関する経過措置)

法人の平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(次項及び第三項において「経過措置事業年度」という。)の所得の金額の計算については、の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、及び中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の三に相当する金額」と、同年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の二に相当する金額」と、同年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の一に相当する金額」とする。

法人が経過措置事業年度においてに規定する個別評価金銭債権につき又はの規定の適用を受ける場合の当該個別評価金銭債権については、その適用を受ける経過措置事業年度においては、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる及びの規定は、適用しない。

法人が又はの規定の適用を受ける経過措置事業年度においては、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる及びの規定は、適用しない。

第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる又はの規定により法人の平成二十七年四月一日以後最初に開始する事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該最初に開始する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する合併法人等の平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度において当該合併法人等がの規定により引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又はに規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくはに規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第一項の場合において、の規定による改正後の及びの規定の適用については、これらの規定中「法人税法」とあるのは、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の法人税法」とする。

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