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1 条

第十四条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)

(ただし書、及びを除く。)及び(ただし書、及びを除く。)の規定は、法人の平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

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