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第二十六条(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

の規定は、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、連結承認日(の承認の効力が生じた日をいう。以下この条において同じ。)の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日以後である連結親法人又はに規定する特定連結子法人のに定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

前項の場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に同項に規定する特定連結子法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併が行われるときの又はの規定の適用については、ロ及びロ中「に規定する連結子法人」とあるのは、「に規定する特定連結子法人」とする。

連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日前であった連結親法人又は連結子法人の又はに定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、(又はに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

前項の場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に同項に規定する連結子法人を分割法人とする分割型分割が行われるとき又は施行日から同項の連結親法人事業年度終了の日までの間に同項に規定する連結子法人を被合併法人とする合併が行われるときの又はの規定の適用については、ロ及びロ中「に規定する連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。

(に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、に規定する連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成二十二年十月一日以後の期間に限る。)内にに規定する適格合併が行われる場合又は当該連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内にに規定する他の内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合のに定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前にに規定する合併類似適格分割型分割を行った場合のに定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、イ中「」とあるのは「」と、「又は」とあるのは「又は」と、「」とあるのは「」とする。

連結法人が平成二十二年九月三十日以前に合併又は分割型分割を行った場合のに規定する欠損金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該分割型分割の日の前日の属する連結親法人事業年度が施行日前に開始したものであるときは、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(連結欠損金の繰越し)」とし、当該前日の属する連結親法人事業年度が施行日以後に開始するものであるときは、中「に規定する連結子法人」とあるのは「に規定する特定連結子法人」とする。

(の連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、当該連結子法人をに規定する合併法人等とするに規定する適格組織再編成等が行われる日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合のに定める連結欠損金個別帰属額について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、に規定する連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成二十二年十月一日以後の期間に限る。)内にに規定する適格合併が行われる場合のに掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前にに規定する合併類似適格分割型分割を行った場合のに掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(連結欠損金の繰越し)」とする。

(の連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、当該連結子法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とするに規定する適格組織再編成等が行われる日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合のに掲げる連結欠損金個別帰属額について適用する。

の規定は、の欠損等連結法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内にに規定する内国法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合のに規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

の規定は、連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日以後であるに規定する連結親法人又は特定連結子法人のに規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日前であったに規定する連結親法人又は連結子法人のに規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(連結欠損金の繰越し)」とする。

の規定は、に規定する連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成二十二年十月一日以後の期間に限る。)内にに規定する適格合併が行われる場合又は当該連結親法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内にに規定する他の内国法人である欠損等法人若しくは欠損等連結法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合のに規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前にに規定する合併類似適格分割型分割を行った場合のに規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「イ」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のイ(連結欠損金の繰越し)」とする。

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