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8 条

第十八条(寄附金の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に支出するに規定する寄附金の額について適用し、法人が同日前に支出したに規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

第十九条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、に規定する内国法人のに規定する合併の日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第二十九条までにおいて同じ。)の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合又はに規定する内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合のに定める欠損金額について適用し、に規定する内国法人のに規定する合併の日が同年十月一日前の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を含む。)である場合のに定める欠損金額については、なお従前の例による。

に規定する内国法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「に規定する特定連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。

法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に各号に規定する場合に該当した場合の当該各号に掲げる欠損金額については、なお従前の例による。

第二十条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越しに関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、に規定する内国法人のに規定する合併の日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合又はに規定する内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合のに定める災害損失欠損金額について適用し、に規定する内国法人のに規定する合併の日が同年十月一日前の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を含む。)である場合のに定める災害損失欠損金額については、なお従前の例による。

に規定する内国法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。

法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に当該法人をに規定する合併法人等とするに規定する適格合併等を行った場合のに規定する未処理災害損失欠損金額については、なお従前の例による。

第二十一条(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

の規定は、法人がに規定する他の内国法人の平成二十二年十月一日以後に生ずるに規定する事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合又は法人が当該他の内国法人の同日以後に生ずるに規定する事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなった場合(同日以後に残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)におけるに規定する譲渡利益額又は譲渡損失額について適用する。

第二十二条(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行うに規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係るに規定する譲渡利益額又は譲渡損失額について適用し、法人が同日前に行ったに規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係るに規定する譲渡利益額又は譲渡損失額については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

法人が平成二十二年十月一日前に行った又はに規定する譲渡損益調整資産(以下この項において「旧譲渡損益調整資産」という。)の譲渡に係る又はに規定する譲渡利益額又は譲渡損失額(以下この項において「旧譲渡損益額」という。)に相当する金額につき同日において益金の額又は損金の額に算入されていない金額がある場合には、当該旧譲渡損益調整資産をに規定する譲渡損益調整資産と、当該旧譲渡損益額をに規定する譲渡損益調整資産に係るに規定する譲渡利益額又は譲渡損失額と、当該法人を当該譲渡利益額又は譲渡損失額につきの規定の適用を受けた法人と、当該旧譲渡損益調整資産の譲渡を受けた法人をに規定する譲受法人と、当該旧譲渡損益額に相当する金額につき又はの規定により益金の額又は損金の額に算入された金額を当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につきの規定により益金の額又は損金の額に算入された金額と、それぞれみなして、の規定を適用する。

第二十三条(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に当該法人を合併法人又は分割承継法人とするに規定する特定適格合併等を行った場合のに規定する特定保有資産については、なお従前の例による。

第二十四条(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後にに規定する取得をする株式又は出資に係るに規定する配当等の額について適用する。

第二十五条(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に支出するに規定する寄附金の額について適用し、連結法人が同日前に支出したに規定する寄附金の額については、なお従前の例による。