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25 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成二十二年六月一日

略

中法人税法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に、「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、を削る改正規定、の改正規定及びをとする改正規定

略

次に掲げる規定 平成二十二年十月一日

略

の規定(法人税法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとし、の次に二号を加える改正規定、の改正規定(「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に改める部分に限る。)、の改正規定(「六月」を「三月」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「金額(」の下に「に掲げる金額にあつては、」を加え、「第一号に掲げるもの」を「もの及び適格現物分配に係るもの」に改める部分、中「」を「」に改め、をとし、の次に一項を加える部分及び中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「」を「及び」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「規定する有価証券の空売り」の下に「(において「有価証券の空売り」という。)」を、「」の下に「及び」を加える部分及び「除く」の下に「。において同じ」を、「相当する金額」の下に「(において「みなし決済損益額」という。)」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分、をとする部分及びをとし、の次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、ただし書の改正規定、各号の改正規定、の改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「である連結親法人が」を「である連結親法人又は連結子法人と他の法人との間で」に改める部分及びに係る部分に限る。)、をとし、を削る改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に、「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、を削る改正規定、の改正規定及びをとする改正規定(附則第十条及び第十二条において「組織再編成等以外の改正規定」という。)を除く。)並びに附則第十条第二項、第十三条から第十六条まで、第十八条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十五条、第二十六条第十項及び第十三項、第二十七条、、第百三十四条、(の改正規定に限る。)並びにの規定

第十条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定(組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下附則第二十九条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第二十三条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及びに規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定(組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第二十六条までにおいて「十月新法人税法」という。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資、現物分配(に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)、株式交換若しくは株式移転が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資、事後設立(の規定(組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正前の法人税法(以下附則第百三十四条までにおいて「十月旧法人税法」という。)に規定する事後設立をいう。)、株式交換又は株式移転が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及びに規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十一条(完全支配関係の定義に関する経過措置)

施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新法人税法の規定の適用については、中「一の者が」とあるのは、「この編、(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)及び(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の場合を除き、一の者が」とする。

第十二条(連結納税の承認の申請に関する経過措置)

、及びの規定は、に規定する内国法人がの承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日が平成二十二年十月一日以後である場合のの申請について適用し、の規定(組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下附則第二十九条までにおいて「旧法人税法」という。)に規定する内国法人がの承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日が同年十月一日前である場合のの申請については、なお従前の例による。

第十三条(事業年度に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後にに規定する他の内国法人が又はに掲げる場合に該当することとなる場合の事業年度について適用する。

平成二十二年十月一日前にに規定する他の内国法人が連結親法人との間に当該連結親法人によるに規定する完全支配関係を有することとなった場合のに規定する最初連結事業年度については、なお従前の例による。

第十四条(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後にに規定する取得をする株式又は出資に係るに規定する配当等の額について適用する。

第十五条(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後にに規定する取得をする株式又は出資に係るに規定する剰余金の配当等の額について適用する。

第十六条(受贈益の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に受けるに規定する受贈益の額について適用する。

第十七条(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関する経過措置)

に規定する特殊支配同族会社の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第十八条(寄附金の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に支出するに規定する寄附金の額について適用し、法人が同日前に支出したに規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

第十九条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、に規定する内国法人のに規定する合併の日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第二十九条までにおいて同じ。)の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合又はに規定する内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合のに定める欠損金額について適用し、に規定する内国法人のに規定する合併の日が同年十月一日前の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を含む。)である場合のに定める欠損金額については、なお従前の例による。

に規定する内国法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「に規定する特定連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。

法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に各号に規定する場合に該当した場合の当該各号に掲げる欠損金額については、なお従前の例による。

第二十条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越しに関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、に規定する内国法人のに規定する合併の日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合又はに規定する内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合のに定める災害損失欠損金額について適用し、に規定する内国法人のに規定する合併の日が同年十月一日前の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を含む。)である場合のに定める災害損失欠損金額については、なお従前の例による。

に規定する内国法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。

法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に当該法人をに規定する合併法人等とするに規定する適格合併等を行った場合のに規定する未処理災害損失欠損金額については、なお従前の例による。

第二十一条(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

の規定は、法人がに規定する他の内国法人の平成二十二年十月一日以後に生ずるに規定する事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合又は法人が当該他の内国法人の同日以後に生ずるに規定する事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなった場合(同日以後に残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)におけるに規定する譲渡利益額又は譲渡損失額について適用する。

第二十二条(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)

の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行うに規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係るに規定する譲渡利益額又は譲渡損失額について適用し、法人が同日前に行ったに規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係るに規定する譲渡利益額又は譲渡損失額については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

法人が平成二十二年十月一日前に行った又はに規定する譲渡損益調整資産(以下この項において「旧譲渡損益調整資産」という。)の譲渡に係る又はに規定する譲渡利益額又は譲渡損失額(以下この項において「旧譲渡損益額」という。)に相当する金額につき同日において益金の額又は損金の額に算入されていない金額がある場合には、当該旧譲渡損益調整資産をに規定する譲渡損益調整資産と、当該旧譲渡損益額をに規定する譲渡損益調整資産に係るに規定する譲渡利益額又は譲渡損失額と、当該法人を当該譲渡利益額又は譲渡損失額につきの規定の適用を受けた法人と、当該旧譲渡損益調整資産の譲渡を受けた法人をに規定する譲受法人と、当該旧譲渡損益額に相当する金額につき又はの規定により益金の額又は損金の額に算入された金額を当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につきの規定により益金の額又は損金の額に算入された金額と、それぞれみなして、の規定を適用する。

第二十三条(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に当該法人を合併法人又は分割承継法人とするに規定する特定適格合併等を行った場合のに規定する特定保有資産については、なお従前の例による。

第二十四条(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後にに規定する取得をする株式又は出資に係るに規定する配当等の額について適用する。

第二十五条(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に支出するに規定する寄附金の額について適用し、連結法人が同日前に支出したに規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

第二十六条(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

の規定は、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、連結承認日(の承認の効力が生じた日をいう。以下この条において同じ。)の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日以後である連結親法人又はに規定する特定連結子法人のに定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

前項の場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に同項に規定する特定連結子法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併が行われるときの又はの規定の適用については、ロ及びロ中「に規定する連結子法人」とあるのは、「に規定する特定連結子法人」とする。

連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日前であった連結親法人又は連結子法人の又はに定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、(又はに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

前項の場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に同項に規定する連結子法人を分割法人とする分割型分割が行われるとき又は施行日から同項の連結親法人事業年度終了の日までの間に同項に規定する連結子法人を被合併法人とする合併が行われるときの又はの規定の適用については、ロ及びロ中「に規定する連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。

(に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、に規定する連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成二十二年十月一日以後の期間に限る。)内にに規定する適格合併が行われる場合又は当該連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内にに規定する他の内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合のに定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前にに規定する合併類似適格分割型分割を行った場合のに定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、イ中「」とあるのは「」と、「又は」とあるのは「又は」と、「」とあるのは「」とする。

連結法人が平成二十二年九月三十日以前に合併又は分割型分割を行った場合のに規定する欠損金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該分割型分割の日の前日の属する連結親法人事業年度が施行日前に開始したものであるときは、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(連結欠損金の繰越し)」とし、当該前日の属する連結親法人事業年度が施行日以後に開始するものであるときは、中「に規定する連結子法人」とあるのは「に規定する特定連結子法人」とする。

(の連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、当該連結子法人をに規定する合併法人等とするに規定する適格組織再編成等が行われる日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合のに定める連結欠損金個別帰属額について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、に規定する連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成二十二年十月一日以後の期間に限る。)内にに規定する適格合併が行われる場合のに掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前にに規定する合併類似適格分割型分割を行った場合のに掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(連結欠損金の繰越し)」とする。

(の連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、当該連結子法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とするに規定する適格組織再編成等が行われる日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合のに掲げる連結欠損金個別帰属額について適用する。

の規定は、の欠損等連結法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内にに規定する内国法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合のに規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

の規定は、連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日以後であるに規定する連結親法人又は特定連結子法人のに規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日前であったに規定する連結親法人又は連結子法人のに規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(連結欠損金の繰越し)」とする。

の規定は、に規定する連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成二十二年十月一日以後の期間に限る。)内にに規定する適格合併が行われる場合又は当該連結親法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内にに規定する他の内国法人である欠損等法人若しくは欠損等連結法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合のに規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前にに規定する合併類似適格分割型分割を行った場合のに規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「イ」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のイ(連結欠損金の繰越し)」とする。

第二十七条(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)

連結法人が平成二十二年九月三十日以前に行ったに規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係るに規定する譲渡利益額又は譲渡損失額については、附則第二十二条第二項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

第二十八条(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

の規定は、に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第二十九条(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)

の規定は、の連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第二十九条の二(清算所得に対する法人税に関する経過措置)

に規定する内国普通法人等であって、附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた清算所得に対する法人税を課されるものが、清算中に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十条第四号イ及びロに掲げる所得につき同法第四章の規定により復興特別所得税を課された場合には、十月旧法人税法第二編第三章、、及びの規定の適用については、その課された復興特別所得税の額は、当該内国普通法人等の当該清算所得に対する法人税(当該内国普通法人等の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。)の額から控除をされるべき所得税の額とみなす。

第百三十四条(法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、に規定する法人が平成二十二年十月一日以後に行う分割について適用し、の規定による改正前のに規定する法人が同日前に行った分割及び事後設立(に規定する事後設立をいう。)については、なお従前の例による。

第百四十六条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四十七条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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