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第二十七条(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)

連結法人が平成二十二年九月三十日以前に行ったに規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係るに規定する譲渡利益額又は譲渡損失額については、附則第二十二条第二項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

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