第二十二条(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)
十月新法人税法第六十一条の十三の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額について適用し、法人が同日前に行った十月旧法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
法人が平成二十二年十月一日前に行った十月旧法人税法第六十一条の十三第一項又は第八十一条の十第一項に規定する譲渡損益調整資産(以下この項において「旧譲渡損益調整資産」という。)の譲渡に係る十月旧法人税法第六十一条の十三第一項又は第八十一条の十第一項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額(以下この項において「旧譲渡損益額」という。)に相当する金額につき同日において益金の額又は損金の額に算入されていない金額がある場合には、当該旧譲渡損益調整資産を十月新法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産と、当該旧譲渡損益額を同項に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額と、当該法人を当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき同項の規定の適用を受けた法人と、当該旧譲渡損益調整資産の譲渡を受けた法人を同条第二項に規定する譲受法人と、当該旧譲渡損益額に相当する金額につき十月旧法人税法第六十一条の十三第二項又は第八十一条の十第二項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額を当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき十月新法人税法第六十一条の十三第二項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額と、それぞれみなして、同条第二項から第六項までの規定を適用する。