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1 条

第十九条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、に規定する内国法人のに規定する合併の日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第二十九条までにおいて同じ。)の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合又はに規定する内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合のに定める欠損金額について適用し、に規定する内国法人のに規定する合併の日が同年十月一日前の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を含む。)である場合のに定める欠損金額については、なお従前の例による。

に規定する内国法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「に規定する特定連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。

法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に各号に規定する場合に該当した場合の当該各号に掲げる欠損金額については、なお従前の例による。

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