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1 条

第十二条(連結納税の承認の申請に関する経過措置)

、及びの規定は、に規定する内国法人がの承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日が平成二十二年十月一日以後である場合のの申請について適用し、の規定(組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下附則第二十九条までにおいて「旧法人税法」という。)に規定する内国法人がの承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日が同年十月一日前である場合のの申請については、なお従前の例による。

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