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第十一条(完全支配関係の定義に関する経過措置)
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新法人税法の規定の適用については、新法人税法第二条第十二号の七の六中「一の者が」とあるのは、「この編、第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第六十一条の十一(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)及び第六十一条の十二(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の場合を除き、一の者が」とする。