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1 条

第十三条(事業年度に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年十月一日以後にに規定する他の内国法人が又はに掲げる場合に該当することとなる場合の事業年度について適用する。

平成二十二年十月一日前にに規定する他の内国法人が連結親法人との間に当該連結親法人によるに規定する完全支配関係を有することとなった場合のに規定する最初連結事業年度については、なお従前の例による。

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