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第十三条(事業年度に関する経過措置)
①十月新法人税法第十四条第二項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する他の内国法人が同条第一項第六号又は第七号に掲げる場合に該当することとなる場合の事業年度について適用する。
②平成二十二年十月一日前に十月旧法人税法第十五条の二第二項に規定する他の内国法人が連結親法人との間に当該連結親法人による同条第一項第六号に規定する完全支配関係を有することとなった場合の同項に規定する最初連結事業年度については、なお従前の例による。