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第三十九条(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
新法人税法第六十一条の十一第一項第四号及び第六十一条の十二第一項第二号の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる適格株式交換に係るこれらの規定に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格株式交換に係る旧法人税法第六十一条の十一第一項第四号及び第六十一条の十二第一項第二号に掲げる法人については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。