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第三十九条(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

及びの規定は、平成十九年五月一日以後に行われる適格株式交換に係るこれらの規定に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格株式交換に係る及びに掲げる法人については、なお従前の例による。

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