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第四十条(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額の引継ぎに関する経過措置)
新法人税法第六十二条の二第二項及び第三項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。