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20 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十九年五月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定(ロ(1)に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定(をとする部分を除く。)、の次に二項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(をとし、の次に一項を加える部分に限る。)、の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「及び第四款」を「、第四款及び第七款」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第三十三条第一項、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第四十七条の規定

略

次に掲げる規定 平成二十年四月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、第二編第一章第一節中第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分に限る。)及びの改正規定(「及び第四款」を「、第四款及び第七款」に改める部分に限る。)並びに附則第三十五条、第四十三条及び第四十四条の規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中法人税法の目次の改正規定(「()」を「()」に、「第一目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(―)」を「/第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益()/第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(―)/」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、を削り、をとし、をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、、及びを削り、をとする改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、第一編第二章の二の次に一章を加える改正規定、を削る改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、同編第三章中をとする改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、第二編の編名の改正規定、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に二項を加える改正規定(をとする部分を除く。)、同編第一章第一節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分を除く。)、に一項を加える改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、及びを削る改正規定、の改正規定、の改正規定、及びを削る改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、及びを削る改正規定、第三編の編名の改正規定、ロの改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、同編第二章の二を削る改正規定、同編第三章第一節中をとし、をとする改正規定、同章第二節中をとする改正規定、の改正規定、同章第三節中をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、を削る改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第三十四条、第四十八条、、及びの規定並びに中株式等のの改正規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、イの改正規定、の改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定及び別表第二の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び日本弁理士会の項の次に次のように加える部分(認可金融商品取引業協会に係る部分に限る。)に限る。)

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分、日本弁理士会の項の次に次のように加える部分及び保険契約者保護機構の項の次に次のように加える部分を除く。)

第三十二条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定(附則第一条第七号ロに掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第四十七条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三十三条(適格合併等の定義に関する経過措置)

、及び(ロ(1)に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる合併、分割又は株式交換について適用し、同日前に行われた合併、分割又は株式交換については、なお従前の例による。

(ロ(1)に係る部分に限る。)及びの規定は、施行日以後に行われる株式交換又は株式移転について適用し、施行日前に行われた株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

第三十四条(合同運用信託の定義等に関する経過措置)

の規定(附則第一条第七号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託及びに規定する移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。

信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、の規定による改正前の法人税法(以下附則第四十八条までにおいて「旧法人税法」という。)ただし書に規定する信託を除く。以下この項において「旧信託」という。)が信託法施行日以後に法人課税信託に該当することとなった場合には、当該旧信託をの規定による改正後のに規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、の規定を適用する。

第三十五条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置)

の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結するに規定するリース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結したに規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

第三十六条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)

の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に当該法人をに規定する合併法人等とするに規定する適格合併等を行う場合のに掲げる未処理欠損金額及び法人が同日以後に当該法人を合併法人又は分割承継法人とするに規定する適格合併又は適格分割を行う場合のに掲げる欠損金額について適用する。

の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に当該法人をに規定する合併法人等とするに規定する適格合併等を行う場合のに規定する未処理災害損失欠損金額について適用する。

第三十七条(短期売買商品の譲渡損益の計上時期に関する経過措置)

法人が改正事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度をいう。以下この条において同じ。)前の事業年度においてに規定する短期売買商品の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその短期売買商品の引渡しをする場合におけるその譲渡に係るに規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係るに規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。

第三十八条(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

、及びの規定は、平成十九年五月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用し、同日前に合併、分割型分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

及びの規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。

、及びの規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併、適格分割又は適格株式交換について適用する。

の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う合併、分割又は株式交換について適用する。

第三十九条(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

及びの規定は、平成十九年五月一日以後に行われる適格株式交換に係るこれらの規定に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格株式交換に係る及びに掲げる法人については、なお従前の例による。

第四十条(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額の引継ぎに関する経過措置)

及びの規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。

第四十一条(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、法人が平成十九年五月一日以後にに規定する特定適格合併等を行う場合について適用する。

第四十二条(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)

、及びの規定は、法人が施行日以後に行う自己を被合併法人とする合併について適用し、法人が施行日前に行った自己を被合併法人とする合併については、なお従前の例による。

第四十三条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係るに規定する長期割賦販売等に該当するに規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額並びに同日以後に締結される契約に係るに規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係るに規定する長期割賦販売等に該当するに規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額については、なお従前の例による。

第四十四条(リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過措置)

の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係るに規定するリース取引について適用する。

第四十五条(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)

の規定は、に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日以後にに規定する適格合併等を行う場合におけるに規定する被合併法人等のイに規定する未処理欠損金額又はロに掲げる連結欠損金個別帰属額、に規定する連結親法人又は連結子法人のに規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日以後の日である場合における当該連結親法人又は連結子法人のに規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じたに規定する欠損金額又はイに規定する欠損金額若しくはロに掲げる連結欠損金個別帰属額及びに規定する連結親法人が施行日以後にに規定する適格合併等を行う場合におけるに規定する非支配法人のに規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じたイに規定する未処理欠損金額又はロに掲げる連結欠損金個別帰属額について適用し、に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日前にに規定する適格合併等を行った場合におけるに規定する被合併法人等のに定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額、に規定する連結親法人又は連結子法人のに規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日前の日であった場合における当該連結親法人又は連結子法人のに規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた又はに定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額及びに規定する連結親法人が施行日前にに規定する適格合併等を行った場合におけるに規定する非支配法人のに規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じたに定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。

第四十六条(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)

の規定は、の連結法人のに規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、の連結法人のに規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第四十七条(組織再編成に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)

の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

第四十八条(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)

の規定による改正後のの規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべきに規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべきに規定する配当等については、なお従前の例による。

第百五十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百五十八条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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